日本全身咬合学会認定制度施行細則
第1条 | 日本全身咬合学会認定制度規則(以下「規則」という.)に定めた事項以外については、この細則に基づき運営する. |
第2条 | 認定医、認定者を認定会員という.規則第5条7項の規定に基づく認定会員の研修の単位は35単位とし、次の各号により算定する. |
(1) | 日本全身咬合学会(以下「学会」という.)学術大会、公開講座、関連学会への出席 |
a. 学術大会 6単位 | |
(但し、35単位のうち15単位以上必要) | |
b. 公開講座・規則第16条に定める各認定研修コース 一日コース8単位 | |
(但し、35単位のうち8単位以上必要) | |
歯科領域における基本的知識 | |
医科領域における基本的知識 | |
その他、生体および生体環境における知識 | |
c.学会関連学会 1単位 | |
(但し、5単位までとする) | |
(2) | 学会・学会関連学会への発表(口頭発表、ポスター発表、誌上発表を問わない) |
a. 口演発表 (ポスター等を含む) | |
演者 5単位 | |
共同演者 2単位 | |
(但し、5単位までとする) | |
b.論文発表 | |
筆頭著者 5単位 | |
共同著者 2単位 | |
(但し、5単位までとする) | |
c.学会関連学会 | |
演者・論文筆頭者 各2単位 | |
共同演者・論文共同著者 各1単位 | |
(3) | 学会または学会が認める講演会等の特別講演、シンポジスト、講師 各5単位 |
(4) | 長期海外滞在者については、認定委員会に申し出ることにより特例単位として年間5単位を認めることがある. |
(5) | 関連学会及び関連刊行物については、別にこれを定める. 但し、内容は学会に準ずるものとする. |
第3条 | 規則第9条9項の規定に基づく認定指導医・認定指導者の研修の単位は65単位とし、細則第2条の各号に準ずる. |
第4条 | 細則第2条を満たし、認定会員の資格を申請する者は、次の各号に定める書類に認定申請料を添えて学会に提出しなければならない. |
(1) | 認定会員申請証(様式1) |
(2) | 履歴書(様式2) |
(3) | 学会会員歴証明書(様式3) |
(4) | 研修証明書 |
(5) | 業績集(様式4)・・・必要に応じて論文別刷(コピー可)の提出を要求することがある. |
(6) | 認定会員推薦書(認定指導医,認定指導者の中から2名の推薦) |
第5条 | 規則第17条の定める手数料は次の各号に定める. |
(1) | 認定申請料 1万円 (認定医,認定者,認定指導医,認定指導者,学会認定研修施設) |
(2) | 審査料 1万円 (認定医,認定者,認定指導医,認定指導者,学会認定研修施設) |
(3) | 登録料 3万円 (認定医,認定者,認定指導医,認定指導者,学会認定研修施設) |
(4) | 更新手数料 1万円 (認定医,認定者,学会認定研修施設) |
第6条 | 前条に定める既納の手数料は、いかなる理由があっても返還しない. |
第7条 | 認定会員の資格の更新に当たっては、5年間に、細則第2条の規定単位から総計30単位以上を修得しなければならない. 但し、細則第2条(1)のうち25単位以上を修得する. |
第8条 | 認定会員の資格を更新しようとする者は、認定会員更新申請書(様式5)に更新手数料を添えて学会に提出する. |
2. | 認定会員更新の申請は認定失効期日の1年前から期日までとする. |
第9条 | 認定期間中に満65歳に達したものは、認定会員の更新に当たり,更新免除申請書を認定委員会に提出することにより規則第18条の適用を受けない. |
第10条 | 細則の改正については,認定委員会の議を経て,理事会の承認を得なければならない. |
暫定措置期間の細則 | |
第1条 | 暫定措置第2条(6)に必要な研修単位は,35単位とする. |
第2条 | 暫定措置第3条(6)に必要な研修単位は,65単位とする. |