日本全身咬合学会認定制度規則

日本全身咬合学会認定制度施行細則

 
第1章  総 則
第1条 本制度は、咬合の機構及び機能,さらに咬合と健康状態との関連性を研究し,保健,医療,福祉に貢献することを目的とする.
第2条 前条の目的を達成するために日本全身咬合学会(以下「学会」という.)
は,学会認定医および認定者制度を設け,認定制度に必要な事業を行う.(以下,「認定医・認定者」という.認定者とは,認定柔道整復師,認定鍼灸師,認定看護師,認定歯科技工士,認定歯科衛生士,認定理学療法士など学会が職業に応じて認定した者を総括して言う.但し,その職業が日本で公認されていない場合にはすべて認定者とする.)
第3条 認定医・認定者は,学会が主催する学術大会や公開講座,研修等に参加し,また第1条に対する十分な学識と経験を有するものをいう.
 
第2章 認定医・認定者申請者の資格
第4条 認定医・認定者の資格を得ようとする者は,本規則第5章に規定する認定委員会に申請し,審査に合格しなければならない.
第5条 認定医・認定者の申請は,次の各号の満たす者に限られる.
(1) 学会会員.
(2) 認定医・認定者申請時において,継続して3年以上の会員歴を有する.
(3) 学会学術大会の出席.
(4) 学会が主催する公開講座,認定研修セミナーの受講.
(5) 学会発表、または学会論文があれば望ましい.
(6) 認定指導医,認定指導者の中から2名以上の推薦を得た者.
(推薦の得ることが出来ない者は認定委員会による面接を行う)
(7) (3),(4),(5)については,研修単位で表し、認定医・認定者に必要な単位は,細則に定める.
 
第3章 学会認定研修施設の資格
第6条 学会認定研修施設は,常任理事会にて認定され、評議員会にて承認される.認定研修施設は,次の各号をすべて満たし,学会において認定された機関(大学研究機関,病院,研究所,診療所など)とする.
(1) 認定指導医または認定指導者が1名以上常勤していること.
(2) 研修の実施に必要な施設、設備,図書等を有していること.
(3) 申請時または更新時(認定期間内)に必ず演題2題以上発表と本学会雑誌への論文投稿の義務を負うものとする.
 
第4章 認定指導医・認定指導者申請者の資格
第7条 認定指導医・認定指導者とは認定医・認定者のための育成および保健,医療,福祉に指導的役割を果たす者.
第8条 認定指導医・認定指導者の資格を得ようとする者は,本規則第5章に規定する認定委員会に申請し,審査に合格しなければならない.
第9条 認定指導医・認定指導者の申請は,次の各号を満たす者に限られる.
(1) 継続して10年以上の学会会員歴を有すること
(2) 認定医,または認定者の資格を有すること.
(3) 学会認定研修施設(第3章)で5年以上の全身咬合に関する教育・研究歴を有するか、またはそれ相当の研究業績を有する.
(4) 学会学術大会の出席.
(5) 学会が主催する公開講座,認定研修セミナーの受講.
(6) 学会発表(筆頭)および学術論文(筆頭)を有すること.
(7) 認定指導医,認定指導者の中から2名の推薦を得た者.
(8) 認定指導医,認定指導者は,認定委員会で審査され,常任理事会において承認される.
(9) (4),(5),(6)については,研修単位で表し,認定指導医・認定指導者に必要な単位は細則に定める.
 
第5章 認定委員会
第10条 認定医,認定者,認定指導医,認定指導者,学会認定研修施設の審査と本制度の運用を適正に行うために認定委員会(以下「委員会」という)を置く.
第11条 委員会は,本規則第1条規定の目標達成に必要な諸事項について審議する.
第12条 委員は、認定指導医、認定指導者の資格を有する者のうちより,会長が委嘱し常任理事会に報告する.
2. 委員長は,会長が任命する.
3. 副委員長は,認定委員長が推薦し,会長が任命する.
4. 委員の任期は原則として2年とし,再任を妨げない.但し,2期を限度とする.第1期の委員に限り,その半数の任期を2年とし再任できない.
第13条 委員会は,委員の3分の2以上の出席をもって成立し,審査については出席委員の3分の2以上,その他の議事については過半数をもって決し,同数の場合は委員長の決するところとする.
第14条 委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求めることができる.
第15条 申請受付および審査は,年2回(春秋)とし,さらに必要に応じて開催される.
第16条 委員会は,運営委員会と審議委員会を設立する.
2. 運営委員会は,認定医・認定者の養成のための研修を行う.
3. 審議委員会は,認定医・認定者・認定指導医・認定指導者を認定するための審査をする.
4. 認定研修セミナーは、咬合と全身との関係の関連に関する診断と治療のための高い医療技能を修得するとともに, 咬合と全身に関する他の機関や医療従事者等からの要請に対して適切な教育,指導,説明のできる能力を養成することを目的とする.
5. 運営委員会は,咬合と全身との関係に関する次の各号内容の研修セミナーを行う.
  (1) 歯科領域における基本的知識
  (2) 医科領域における基本的知識
  (3) 咬合に関連するその他の領域および生活習慣等に関する知識
 
第6章 資格申請及び登録
第17条 認定医,認定者,認定指導医,認定指導者,学会認定研修施設の資格を得ようとする者は別に定める申請書類に認定申請料を添えて学会に提出しなければならない.
2. 委員会において審議に合格した者は、登録料を添えて登録申請を行わなければならない.
3. 学会は前項の申請に基づき登録を行い、認定医資格証,認定者資格証,認定指導医資格証,認定指導者資格証,学会認定研修施設資格証を交付するとともに本学会雑誌及び学会総会において報告する.
 
第7章 資格の更新
第18条 認定医,認定者,認定指導医,認定指導者,および学会認定研修施設は,定められた期間ごとに資格の更新を行わなければならない.
第19条 認定医,認定者の更新に当たっては,認定期間5年とし、別に定める研修を必要とする.
第20条 認定指導医,認定指導者の資格は,認定医,認定者の資格が更新された時点で更新される.
第21条 学会認定研修施設は,認定期間内の研究業績,教育・研修実績,および所属会員名簿を委員会に提出し,常任理事会の承認を得て,期間10年ごとに更新を行わなければならない.
 
第8章 資格の喪失
第22条 認定医,認定者,認定指導医,認定指導者は,次の各号のいずれかに該当するとき,常任理事会の議を経て,その資格を失う.
(1) 本人が資格の辞退を申し出たとき.
(2) 学会会員の資格を喪失したとき.
(3) 認定医,認定者,認定指導医,認定指導者の資格更新の手続きを行わなかったとき.
(4) 委員会が認定医,認定者,認定指導医,認定指導者として不適当と認めたとき.
第23条 認定研修施設は次の各号のいずれかに該当するとき、常任理事会の議を経て、その資格を失う.
(1) 指定の必要条件を欠いたとき.
(2) 指定の更新を行わなかったとき.
(3) 委員会が研修施設として不適当と認めたとき.
第24条 認定医,認定者,認定指導医,認定指導者,または認定研修施設の資格を喪失した場合であっても、資格喪失理由が消滅したときは、再びその資格を申請することができるものとする.
 
第9章 補則
第25条 委員会の決定に関し、異議のある者は会長に申し立てることができる.
第26条 この規則の改正については、常任理事会で決定する.
 
 
 
暫定措置
第1条 暫定措置の期間においては,以下の各条を満たすものに限り,学会に認定医,認定者,認定指導医,認定指導者の資格を申請することができる.
第2条 認定医,認定者の資格を申請するものは,次の各号を満たされなければならない.
(1) 学会会員であること.
(2) 認定医,認定者申請時において,継続して3年以上の会員歴を有すること.
(3) 学会学術大会の出席.
(4) 学会が主催する公開講座,認定研修セミナーの受講.
(5) 会費を完納していること.
(6) 委員会で審査を行い,常任理事会で承認される.
(7) (3),(4)については研修単位で表し,認定医,認定者に必要な単位は細則に定める.
第3条 認定指導医・認定指導者の資格を申請するものは,次の各号をすべて満たされなければならない.
(1) 学会の認定医,認定者であること.
(2) 学会において,特別講演,シンポジウム,あるいは口演・展示発表などを行った者.
(3) 本学会雑誌に論文を有している者.
(4) 認定指導医,認定指導者の中から2名以上の推薦を得た者.

日本全身咬合学会認定制度施行細則